行確知不能(ゆくえかくちふのう)による免許取消

行政処分実例

【事案の概要】

  • 対象業者: 株式会社アビリティホーム(奈良県奈良市)
  • 処分をした人: 奈良県(免許権者)
  • 処分の種類: 免許取消(宅建業を営むことができなくなりました)
  • 処分年月日: 2026年4月13日

【免許取消になった理由(ここが宅建試験のポイント!)】

ページの「違反行為の概要」には、「事務所の所在地が確知できないため、公報で公告したが30日を経過しても申出がなかった」と記載されています。

これは、宅建試験で頻出の「行確知不能(ゆくえかくちふのう)による免許取消」というルール(宅建業法第67条第1項)がそのまま適用されたケースです。

第六十七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいう。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
2 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない

💡 宅建試験の重要リンクポイント

宅建業法では、以下のルールが定められています。

  1. 免許権者(知事など)が、「この業者、事務所がどこにあるか分からない(行方不明だ)」となった場合、官報や公報で「〇月〇日までに連絡してください」と公告を出します。
  2. その公告の日から「30日」を経過しても業者から申し出がない場合、免許を取り消すことができます(※取り消さなければならない、という絶対義務ではありません)。
  3. 【よく出るひっかけ】 通常、免許を取り消す前には業者の言い分を聞く「聴聞(ちょうもん)」を行わなければなりませんが、このように行方不明の場合は「聴聞を行わずに」免許を取り消すことができます