【事案の概要】
- 対象業者: 株式会社ライフアシスト(愛知県名古屋市)
- 処分をした人: 中部地方整備局(国土交通大臣の出先機関)
- 処分の種類: 指示処分(違反を是正するよう命じる処分)
- 違反のポイント: 「専任の宅建士」が不足したまま長期間放置し、さらにその変更の届出も怠っていた。
💡 宅建試験の重要リンクポイント(違反内容の解説)
被処分者が行った違反は、宅建試験で毎年必ず問われる以下の超重要知識に直結します。
1. 「専任」の要件と「変更の届出」(30日以内ルール)
- 実務での事実: 専任の宅建士として登録していた人が、雇用形態の変更(例:正社員から週3日のパートや業務委託への変更など)により「専任」ではなくなったのに、その届出をしていませんでした。
- 試験対策知識: 宅建業者の名簿には「専任の宅地建物取引士の氏名」が登載されています。この専任の宅建士が退職したり、雇用形態が変わって専任要件を満たさなくなったりした場合、業者は「30日以内」に免許権者へ「変更の届出」をしなければなりません(宅建業法第9条)。
2. 専任の宅建士の設置義務と「補充」(2週間以内ルール)
- 実務での事実: 免許取得時から現在に至るまで、本店(名古屋)や各支店(大阪、福岡、熊本)において、法律で定められた人数の専任の宅建士を配置しておらず、必要な措置も取っていませんでした。
- 試験対策知識: 事務所には、業務に従事する者「5名につき1名以上」の割合で、成年者である「専任」の宅建士を設置する義務があります。
- 【超頻出のひっかけ!】 退職等によりこの法定人数が不足してしまった場合、業者は「2週間以内」に必要な措置(新たに雇うか、他の部署から異動させる等)を取らなければなりません(宅建業法第31条の3第3項)。この期間を過ぎて営業を続けると業法違反となります。
3. 「国土交通大臣免許」である理由
- 試験対策知識: この会社の住所は愛知県(本店)ですが、違反内容を読むと「大阪支店」「福岡支店」「熊本支店」があることが分かります。このように「2つ以上の都道府県」にまたがって事務所を設置して営業する場合は、都道府県知事ではなく「国土交通大臣免許」となります。そのため、処分を行ったのも国土交通大臣の権限を委任された「中部地方整備局」となっているのです。


